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2006年9月 7日 (木)

個人事業主の商号登記

先日ある自治体の方より、ホームページをとおして内部監査研修も見積もり依頼をいただいたので提出したところ、折り返し「印鑑証明と登記簿謄本を提出できますか」と言う問い合わせをいただいた。

これは困った、こちらは個人事事業主なので商業登記や社印登録など必要としていない。
ホームページで調べると、ドシラソガクフのページで個人事業主が商号登記をする方法を紹介している。

これを頼りに昨日、法務局へ出かけ、商業登記をしたのですが、と相談すると相談係官は
「個人事業主の商号登記など意味がないよ」「会社を作ったらどうか」と言われた。

いろいろ説明するとようやく納得して必要書類を出してくれた。
後は、ドシラソガクフさんの説明どおりに作成し、今日提出したらスーと受理された。
もっと難しいと思っていたが、なんだか拍子抜け。

今年5月に会社法の改正があって手続きが簡素化されたこともあるようだ。

ドシラソガクフさんの説明と違っていた点
■類似商号の調査:これは同じ番地に、同名の商号がないこと、ということで実質上調査不要です。
■営業の種類:相談員に尋ねたが教えてくれなかった。会社法が変わったので、よくわからない、考えてもってきてくれればアドバイスするということでした。
私の場合、コンサルティングや研修だけでは、商人に該当しないので考えたすえ
「品質・環境マネジメント規格の認証取得支援・研修及び関連文書の販売」として「販売」と言う文字を入れました。
法務局の相談員に提出すると、何も言われずOKとなりました。
■費用は「登記印紙」で3万円となっていましたが、「収入印紙」で3万円でした。
窓口に、登記印紙ではないのですか、と確認しましたが収入印紙でした。

以上です。
ドシラソガクフさん、どうもありがとうございました。

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コメント

支店だと、いえば、9000円になりましたのに。。
 なお、本店を登記している必要もありません。

http://blog.goo.ne.jp/xxxxxxx1234567/

投稿: みうら | 2006年9月 7日 (木) 18時05分

支店登記をする場合,登記の事由に次の振り合いで記載することを求められます。
「1.登記の事由 商号新設 商号使用者は~に本店を設け,営業を営んでいるが,…に支店を設置」
注意すべき点は,~に他管の所在地を記載しなければならないことです。本店所在地が支店所在地と同一管内である場合,本店登記をする際に当然印鑑届書を提出しているはずであり,支店登記をする場合の申請者の印鑑は届出をした印鑑と同一でなければならないことになります。この場合,本店登記を経由していることが前提となります。しかしながら,本店所在地が他管である場合,当該他管の登記所において印鑑届出をしているか否かに拘らず,支店所在地を管轄する登記所において印鑑届出をするので,本店登記を経由していなくても支店登記ができます。
上記の振り合いは「登記すべき事項」でなく「登記の事由」ですので,本店所在地は登記事項証明書に(もちろん印鑑証明書にも)記載されません。また,支店である旨も記載されません。
そもそもの原因は添付書類がないことでしょうか。興味深い登記だと思います。
なお,登記すべき事項は次の振り合いです。
「1.登記すべき事項 商号 △△△ 営業所 *** 商号の使用者の氏名及び住所 ### $$$ 営業の種類 1 @@@ 1 前号に附帯関連する事業」

投稿: サヴィニー | 2008年3月 1日 (土) 00時03分

ありがとうございました。参考になりました。

投稿: 白 | 2010年12月 5日 (日) 18時56分

私も今、全く同じ状況に直面しています!
登記完了まで、どれくらいの日数がかかりましたか?

投稿: あまがえる | 2016年8月18日 (木) 21時14分

ブログを見ていただきありがとうございます。
随分前のことだったので、うろ覚えですが、1週間はかからなかったと思います。

投稿: がまがえる | 2016年8月19日 (金) 09時37分

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