2008.04.23

マニュフェスト交付の状況報告書

 今年になってエコアクション21の更新審査や、中間審査を7社させていただきました。
主として製造業・建設業の中小企業が対象なので、最近の法規制の変更点として「改正フロン回収法」を意識し、関連のある所は確認してきた。

最近になって、廃棄物処理法で紙マニフェストの場合は「産業廃棄物交付等報告書」を提出するが追加になっているのを確認しなかったことに気づいた。
これまで、審査に行った事業者では、どこも、こんな話は出なかったから、多分知らないのではないだろうか。

心配になって、審査終了後に、慌てて追加連絡するという間違いをしてしまった。
ごめんなさい。

他の事業者でも、似たような状況ではないかと思い紹介します。

平成18年7月の廃棄物処理施行規則の改正により、紙マニフェストの交付者には、前年度の紙マニュフェストの交付等の状況について、自治体(知事或いは市長)に届け出が義務付けられています。
初年度として、今年は平成20年6月30日までに、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの1年間に交付した紙マニフェストの状況を報告する必要がある。

提出を怠ると、勧告、公表、措置命令、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金などの罰則が段階的に適用されます。
2007年度に紙マニフェストを1枚でも交付していれば報告義務が発生するので、自社のすべての事業場に交付の有無を確認してください。

電子マニフェストは、日本産業廃棄物処理振興センターが情報を集計するので、報告書を提出する必要はありません。

マニフェストの数量欄には重量ではなく、体積や容器の数を記載できます。この場合は、係数を使って重量に換算します。環境省の通知「産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について」に換算係数が載っていますが、排出事業者が実態に合わせて係数を設定しても構いません。

自治体によって記載方法が異なる場合があります。
多くの自治体で独自に記載方法の説明を、ホームページなどで公表していますので、該当する自治体のページを見てください。

石川県の場合は、下記にあります。
 ⇒ 産業廃棄物管理票の交付等状況の報告 
    説明パンフレット
 
何で、こんな面倒なことをしなければならないかと言うと、表向きは廃棄物行政の基礎資料にすること言うことですが、本当の目的は電子マニフェストへの移行を加速することです。政府は2010年度には電子マニフェストの普及率を50%とする目標を掲げていますが、現状は数%にとどまっています。

有る会社へ行った時、「電子マニュフェストは、高くて我々のような小企業にはとても出来ないよ」といわれました。
進まない理由は「コスト的な問題や慣れないとデータインプットが難しい」といったところにあるのだろうと思います。

また、別の会社へ行ったときに、建設リサイクル法の副資材のマニュフェストで、発行されているが実質的には、まわっていない、と思われるマニュフェストに出会いました。
A票からE票まで、同じ日付で返却印が押されており、糊づけしたまま、ファイルに綴りこまれている。排出事業者の担当者(女子事務員)は、返ってきたのだから大丈夫だと思っている。でも、こんなことは有りあえないのではないか、処理業者は返送する手間が面倒で一度に同じハンコを押して、まとめて置いていっているとしか思えない。
それも、1社だけではなく、名だたる廃棄物処理業者が数社も同じことをしている。
これは、紙のマニュフェストシステムの形骸化ですね。

でも、電子マニュフェストになると、こんなことは出来なくなるのでしょう。
また、排出事業者はB2票、D票、E票の回収、A票との照合作業が不要で、マニュフェストの保管も不要となる。
そういう意味では、電子マニフェストに賛成です。

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2008.02.24

産業界に対する温暖化防止施策の動き

18・19日、近畿地方のある市役所様へ自己宣言移行に伴う内部監査員養成研修のお手伝いに行ってきました。
自己宣言では、何よりも内部監査がキッチリしていることが肝要ですから。

ところで、研修の準備をしているときに、産業会に対して、急ピッチで温暖化防止に対する政府の施策が出ていることに気がつきました。

省エネ法改正予定については先のブロク「二酸化炭素排出量と省エネ法改正予定」で紹介しました。

もう一つは、平成19年11月22日施行、12月7日基本方針が閣議決定された「環境配慮契約法」です。

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2008.01.25

二酸化炭素排出量と省エネ法改正予定

1月22日号ECOJapanに国際日本文化研究センター教授の安田喜憲氏のインタビュー記事「環境考古学が予測する地球温暖化のいくすえ」が掲載されている。

-------------<以下その記事の一部引用>-------------------------

平均気温が3度上がると、北極の氷が全部溶けます。すると、大量の冷たい淡水が海に流れ込むことで、北大西洋の海水の循環が止まります。先ほど説明した「ヤンガー・ドリアス」小氷期が生じた理屈と同じです。それで氷河時代に逆戻りしてくれれば人類は生き延びることができます。

しかし、北極の氷がなくなり北大西洋で海水が摂氏4度にまで冷やされなくなると、酸素を含んだ水が深層に移動しなくなってしまう。水は摂氏4度のときが一番重くなります。そこで4度に冷やされた表層の水が酸素をいっぱいに含んで海底に沈みこみ、深層水の循環を維持しているのです。

ところが4度に冷やされないと酸素を含んだ表層の水は深海にもぐりこめません。すると海中の酸素濃度が不足して様々な生物の死滅につながります。生物の死骸が海底に蓄積することで次第にメタン(CH4)が発生し、ますます温暖化が進むことになります(編集部注:メタンは二酸化炭素に比べて、同じ放出量で約23倍の温室効果をもたらす:IPCCによる2001年の報告書より)。

これは何も荒唐無稽な想像ではありません。実際に1万5000年前から9000年前にかけて、地中海で起きたことなのです。ナイル川の源流のビクトリア湖の水位が急上昇してナイル川にあふれ、膨大な淡水が地中海に流れ込んだ結果、地中海の海水における酸素濃度が低くなり、生物は大量死しました。その証拠が、現在も海底に残っているサプロペル層です。

同じことが地球規模で起こるのです。

今よりも5度も6度も平均気温が高い気候といえば、かつての白亜紀やジュラ紀、もっと分かりやすく言い換えれば「南極海で泳げた時代」の気温なのです。海はドブのようになって、大気はメタン(CH4)、二酸化炭素(CO2)、硫化水素(H2S)などが今よりも多い。そうした環境下では、人類は生きていけないような気がします。

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なんとも気味の悪い話ですね、やはり地球の温度上昇は2℃以下、温暖化ガスの排出は1990年比で70%下げればならない。

ですから、各事業所、各家庭で二酸化炭素排出量を下げるように、今から活動しましょう。

私はISO14001やEA21のコンサティングで事業者様にお伺いし、この話をすると、実務担当者ベースでは「二酸化炭素排出量の削減」の主旨はよくわかるのだが、何しろ忙しくて(実際そうなんでしょうが)、社長が時間をくれるよう頼んでくれないかな、という顔をされる。

そこで、社長を説得する話のネタです。

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2007.10.10

改正フロン回収・破壊法

フロン類はオゾン層の破壊や地球温暖化の原因となるので、フロン類の大気中への排出を抑制する必要がある。このため、平成13年に制定された「フロン回収・廃棄法」において、業務用冷凍冷蔵庫が廃棄される際にフロン類の回収が義務付けられています。
業務用冷凍冷蔵空調機器が廃棄又は整備される際にフロン類の回収が確実に行なわれるように、法改正が行なわれ2007年10月1日から施行になりました。

一般の事業所でも、廃棄物処理法のマニュフェスト管理と同様、ISO14001やEA21の「順守すべき法規制リスト」この法律を追け加える必要がありそうです。

業務用冷凍空調機器の所有者は、廃棄の際には以下のことが必要となる。

 ① 都道府県の登録を受けたフロン類回収業者にフロン類をj引き渡すこと
 ② その際は、法律の基づく書面を交付すること
 ③ フロン類の回収、破壊等に関する費用をふたんすること

業務用冷凍空調機器の所有者は、整備の際にフロンを回収する場合は、フロン類の回収、破壊等に関する費用をふたんすること

業務用冷凍空調機器から、みだりにフロン類を放出しないこと
 ・・・違反すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

詳細は、環境省の下記トピックス報道を参照したください。

 ⇒ 改正フロン回収・破壊法が10月1日から施行されます

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2007.03.10

マニフェスト(産廃)の流れを勉強する

2月以降数社のエコアクション21の更新審査をさせていただいた。
その時に産業廃棄物管理票(マニフェスト)の管理について気になることがあった。

マニフェストは、産業廃棄物の排出事業者がそれぞれの委託処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認する。これによって、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことを目的にしている。
そのため産業廃棄物処理法では、排出事業者に以下のような義務を規定している。

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2006.04.17

事業系一般廃棄物の判断基準

このところ造園業の方とEA21の審査をさせてもらっているが、廃棄物の分類についての話が時々かみ合わないことがある。
一般に、造園業と方の半数位は、造園工事だけでなく土木工事もやっている。
この場合、汚泥、がれき類、金属くず、廃プラスチックは産業廃棄物、木くずは建築工事から出るものは産業廃棄物、造園業から出るものは事業系一般廃棄物と言うことになります。

このように、同じ廃棄物であっても、どこから発生するかによって事業系一般廃棄物になったり産業廃棄物になったりする。

以下にその分類方法を紹介しておきます。

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2006.03.11

産業廃棄物処理事業者の優良性評価制度

 廃棄物処理法が改正になり、8月より産業廃棄処理事業者の優良性評価制度が施行になる。
優良性評価制度とは、産業廃棄物の適正な処理を行なっている事業者を評価・認定しに公表することにより、一般の事業者が優良認定事業者と契約することを奨励すること。
また、そのことを持って、不法投棄の削減を図っていこうというものである。

産業廃棄物処理事業者が優良評価適合の評価を受けるには
①遵法性(不利益処分を受けていない)
②情報公開(インターネットで5年間の情報開示)
③環境保全への取り組み(ISO14001又はEA21の取得)
の3つの要件を満たす必要がある。

これに先立って、本日EA21審査員向けの優良評価制度に対する講習が西新宿公園住友不動産ビル8階Room6で行われたので受講した。
参加者は東日本を中心としたEA21審査人と地域事務局約250名?位。

13時から1時間、中央事務局より優良化推進制度の概要とこれに伴うEA21審査の変更点の説明があった。
その後、14時より約1時間半、千葉県元産廃Gメンの石渡正佳氏より写真入で産廃アウトローの構造と、石渡氏が開発した不法投棄を経理データーより洗い出す方法の講習があった。
千葉県は全国で最も不法投棄が多く、産廃対策職員が200名もいるという。
石渡氏によると、全国の産廃業者の中で過去に不法投棄に手を染めたことがない業者は1割に満たない。
裏には、暴力団が絡んだアウトロー組織があり、まじめな産廃業者も何時の間にかアウトロー組織が仕掛けた高利貸しにひっかけられ不法投棄にのめりこんで行く過程の説明があった。
昨年、岐阜県で裏山の不法投棄をして新聞を騒がせた事件があったが、石渡氏から見ると「あれはズブの素人のやること、アウトローはあんなことはやらない。」

今度の法改正で優良認定を受ける事業者は、業務実績・経理情報を公開することが義務付けられることになったが、この情報をもとに、不法投棄をしているかどうかを推定する方法を演習問題で指導をうけた。

優良化推進事業は、現在パイロット事業の段階で、今年度は認定されるのは、数百社~数千社程度だろう。

しかし、環境省は行く行く全国に3万社あるという全部の産業廃棄物処理業者をこの制度に載せていく腹積もりらしい。

石渡正佳氏の著書
 「産廃コネクション」
 「不法投棄はこうなくしていく」
 「利権クラッシュ」
 「スクラップエコノミー」

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2006.02.19

町をきれいにする条例

14日にあるクライアントより、環境法規制のまとめと環境側面の評価を行なったので見てほしいと依頼を受けた。
ところが、14日・15日出張、16日はEA21の審査で17日まで手がつけられなかった。
17日は、1日かけてじっくり見させてもらった。

やっているうちに、ふと気のついたことであるが、そのクライアントの所在する砺波市や南砺市には「町をきれいにする条例」と言うのがあって、事業者の責務として
・事業者は、空き缶等及び吸い殻等の投げ捨ての防止に関する従業員の意識の啓発を図らなければならない。
・事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動に努めるとともに、環境美化に努めなければならない。
と規定されている。

そこで、私の地元の金沢市や小松市はどうかと調べてみると、似たような条例があるのだが、要求事項がはっきり書いてない。
小松市の「美しいこまつの景観を守り育てるまちづくり条例」では
・ 事業者は,その事業活動の実施に当たっては,専門的知識,経験等を活用し,自らの責任と負担において景観まちづくりに積極的に貢献するよう努めなければならない。
としかなっていない。

ISO14001の法的要求事項を整理するに当って、両方を比較してみると、砺波市や南砺市の条例では遵守すべき要求事項として遵守項目を特定できるが、金沢市や小松市の条例では遵守すべき要求事項として取り上げるには抽象的すぎる。

昨日(18日に)クライアントにお伺いしたとき、その話が出た。
クライアントの部長さん
「これはよい条例ですね。5Sをやれと言われているようなもので、うちはそこを強化する必要があることを感じています。」

そういわれると、私も嬉しくなった。
小松市や金沢市も、美化条例にここまで具体的に書いてほしいですね。

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2006.02.05

環境条例へWEB上からアクセスするには

ISO14001やエコアクション21では、「環境法規制等の情報をどのように入手するかを明確にすること」という要求事項がある。

この要求に対して、私はこれまで、お手伝いさせていただいたお客さんに対して
国の法令等に関して、
 変更情報は NEC_net環境法令.国内版のページより、「『・・・(法律・施行令・規則等)の一部を改正する政令』案に対する意見募集について」というのを見る。
パブリックコメント後、半年から1年で法改正されるので、改正内容は、該当省の「報道発表資料」で検索し確認する。
法令等の詳細内容は総務省法令データベースを見てください。
県や市の条例に関しては、中にはWeb公開されている自治体もあるので検索してみてください。
どんな条例があるかは  環境省地域環境行政支援システム より、キーワード
「○○県」「環境条例」を入力すると出てきます。
と案内してきた。

ところが、最近、洋々亭のページで全国1500自治体の条例がWeb上よりアクセスできることを知った。
 ⇒ 洋々亭 自治体Web 例規集

環境に関する条例は、該当する自治体の例規集にアクセスして、環境又は民生 の分類区分を開けると見ることができます。

お手伝いさせていただいたお客様、これまで、気がつかなくてすみませんでした。
但し、騒音や振動の地域指定はWEB上ではわかりません。もよりの自治体の環境課(呼び方は自治体によって異なる)まで出かけて、指定された図面を縦覧してください。

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2005.12.20

VOC(揮発性有機化合物)排出抑制情報

平成18年4月1日より改正大気汚染防止法が施行され、VCCの排出規制が強化されることを、本ブログ「6月9日付け VOCの排出規制」で紹介しました。

その後、環境省で、「VOC(揮発性有機化合物)排出抑制 推進セミナー」が開催されましたが、予想を超える受講申込みで受講できない方か多数あったということで、そのセミナーテキストがこの程、環境省の下記ホームムページに公開されました。
関係する組織の方は、ご参照下さい。

【パンフレット】
 環境省 揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制制度について
  光化学オキシダント発生のしくみと対象施設と排出基準が絵入りで解りやすく解説されています。

【テキスト】
 環境省 VOC(揮発性有機化合物)排出抑制 推進セミナー 全30ページ
  ・改正大気汚染防止法における排出抑制制度
  ・VOC測定方法
  ・VOCに関する届出

【関係資料集】
 環境省 VOC(揮発性有機化合物)排出抑制 推進セミナー 全119ページ
  ・VOC排出抑制の必要性
  ・VOC排出抑制制度

【VCC対策に関する関係資料】
 環境省 揮発性有機化合物(VOC)対策

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2005.09.09

改正省エネ法

8月3日、衆議院本会議において「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の一部を法律」が可決し来年4月より施行されることになった。
改正内容の詳細は 省エネルギーセンターのホームページ に詳しく紹介されている。

今回の改正の主なポイントは次の3点です。

1)工場や事業所に対して、従来原油換算で3000kL/年以上の燃料、又は1200万kW・h/年以上の電力を使用する工場は第1種エネルギー管理指定工場、この半分の燃料または電力を使用する工場ほかの施設が、第2種エネルギー管理指定工場となっていたが、今後は熱と電気の使用量の合計が原油換算で3000kL/年以上が第1種指定工場、その半分が第2種指定工場となる。
この改定により対象となる工場・事業所は約1万から1万3000に増える。
 
2)運輸分野が新たに規制対象となる。委託量が年間1000万トンキロ(貨物の重量トンと輸送距離キロをかけたもの)以上の荷主企業及び、一定規模以上の輸送能力を持つ貨物運輸事業者は省エネ計画を作成し、毎年報告しなければならない。
求められる省エネ計画の内容は、荷主企業ではモーダルシフトの実施、貨物運輸事業者では低燃費車やエコシップ(船)の導入、エコドライブの推進、積載率の向上、帰り荷の確保といったことが判断基準となる。
 
3)住宅分野が新たに規制対象になる。 
従来、総床面積2000m2以上のオフィスビルや病院、ホテルといった非住宅建築物の建築主は、特定建築主として建物の断熱・設備の省エネ等に配慮することを義務付けられていたが、今回の改正では、これにマンションなどの共同住宅が追加になった。また、従来は新築や増改築が対象であったがこれに大規模修繕時も対象になった。
 

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2005.09.01

環境法規制等の改定情報の入手方法

ISO14001 4.3.2 では「組織の環境側面に関係して適用可能な法的要求事項を特定し、参照する手順を確立すること」という要求がある。
この要求に関しては一般的に、環境省や該当省庁の報道発表をインターネット等で定期的に確認する。県・市の条例を定期的に閲覧する。といった手順を組まれているようです。

そこへ朗報です。
環境省が平成17年9月1日から、ホームページに掲載された報道発表資料その他の新着情報を電子メールで受け取ることができる「新着情報メール配信サービス」を開始いたしました。
これで、環境省関連の法規については、いちいちホームページを開いて確認しなくてもよくなります。
担当者の方、是非ご利用下さい。配信内容及び登録要領は下記の通りです。

■配信内容
環境省HPの新着情報(報道発表資料その他の新着情報)のタイトルとURL、トピックスなどをご案内します。

■配信先
 環境省ホームページに電子メールアドレスを登録した希望者に配信します。どなたでもご利用いただけます。ただし、携帯電話には対応していません。

■配信頻度
 環境省開庁日の午後8時に配信します。(当日、新着情報がない場合は配信されません。)

■登録方法
 環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/) のトップページ右下に「新着情報メール配信サービス」のリンクボタンが設定されます。これをクリックすると登録画面になりますので、案内に従って電子メールアドレスを入力してください。

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2005.08.29

EuP指令

欧州議会はEuP指令(エネルギー使用機器のエコデザインに関する枠組み指令)を採択し、8月11日に正式に発効した。
この指令に基づく具体的な対象品目と適用時期の計画は2年以内に順次、公表される。
当然、この指令は欧州へ輸出する日本製品にも適用される。

テュフのホームページによると、この暖房、照明、オフィス機器、電気モーター、屋内電気器具、電化製品などが対象となる。
要求内容は、製品のエコデザインを実施するとこと、エコプロファイルを作成することでCEマーキングを添付しなければならない。

具体的な対策では、LCAを活用した環境配慮設計を行なうか、EMAS又はISO14001の環境マネジメントシステムに基づく製品の環境配慮設計をしなければならないということらしい。

環境という面では、EUは常に世界をリードするような政策を採っていて、全体的な流れを知るには日本だけ見ていてもわからないですね。
 

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2005.06.09

VOCの排出規制-平成18年4月より改正大気汚染防止法施行

昨年5月大気汚染防止法が改正され、ダイオキシンの生成の原因となる物質として塗装施設、洗浄施設、印刷施設などから出る揮発性有機化合物(VOC)の排出基準の設定され、特定施設の都道府県知事への届出と、年2回以上の排出濃度の測定が義務ずけられることになりましたが、これまで施行令が出ていませんでした。
ISO14001取り組み中で、該当施設をもっている企業の方は気になっていたことと思います。

このほど、5月24日に、施行令が閣議決定され、平成18年4月1日より施行となりましたので紹介します。
環境省の全体的な政策目標は、工場などの固定発生源からのVOC排出を2010年までに30%削減する。このうち20%を自主管理で、残りの10%を規制により達成するという観点から対象施設と排出基準が決められています。なお、既存設備については、2009年末まで排出基準の適用を猶予する経過措置が設けられています。

規制対象となる揮発性有機化合物排出施設は次にようになっています。

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2005.05.19

産業廃棄物とリサイクルの境界線

環境ISOでゴミの削減活動をやっていると産業廃棄物とリサイクルの境界線に突き当たることがよくある。
廃棄物処理法では、第2条で 
「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいう。

また、「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 となっていて施行令で20品目が定められている。

ここから、わかるように、廃棄物とは不要物であって、不要でないものは、廃棄物ではない。
不要物であるか、そうでないかは、有価物という基準があって、環境省では「売却代金と運搬費を相殺しても、排出側に収入が有る」場合を言う。ただし、例外として、古紙、古金属、カレット、古繊維については、相場の変動や地域によって、同じものが廃棄物となったり、有価物となったりするので「もっぱら物」として廃棄物処理法の対象外とされている。

 ここまでは、よいのだが実際には、プラスチック類を分類・圧縮してリサイクル業者に渡す、廃油をリサイクル業者に渡す、鍛造のスケール粉を古金属リサイクル業者に渡すといった場合は、実質的にリサイクルをしているのだが、上記の基準からは有価物とはならず、廃棄物処理法上は産業廃棄物となる。

この件に関して、昨年1月水戸地方裁判所より「事前に選別され、チップとして、販売されていた木屑は、産業廃棄物には当たらない」という画期的な判決が出た。
ここからは日経エコロジーからの引用です。

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2005.04.01

木場潟の野焼き

 DSC02579 DSC02586

今日は快晴、木場潟を一周した。 快晴とはいえ景色が全体的にかすんでいるようだ。
潟の東側園地で葦原の野焼きをしている。
野焼きは枯れ草を焼くことにより害虫を駆除するとともに丈夫な葦を生むのが狙いとのことである。

しかし、対岸から見ると、黒煙がすごい。 これは環境上問題があるのではないか?
野焼きはダイオキシンやCO2排出の問題から、廃棄物処理法2001年改正で原則的に禁止になった筈である。
帰って、廃棄物処理法を調べてみた。
――――――――――――――――――――――――――――
廃棄物処理法-抜粋

(焼却禁止)
第十六条の二  何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一  一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準
  又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
二  他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三  公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の
  生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

廃棄物処理法施行令-抜粋

(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条  法第十六条の二第三号 の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一  国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二  震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策
  又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三  風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四  農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五  たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微な
  もの
――――――――――――――――――――――――――――
木場潟の野焼きは、廃棄物処理法施行令 「第14条の一 地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却」として例外的に認められているのだろうか。
しかし、日本各地には野焼きを行っていない葦原も多数あるようだ。
それとも、従来からの習慣で行っているのだろうか。石川県の公園管理者に聞いてみたい。

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