化学物質についてのリスクアセスメント
先に、ブログ「H26年に改正又は施行された環境関連法規制」で、平成28年8月までに改正労働安全衛生法でMSDS対象640の化学物質を使用する事業者は、該当化学物質についてリスクアセスメントの実施が義務となることを紹介しました。
この背景には、2002年ヨハナスブルグサミット、WSSDで採択された
「予防的取組方法に留意しつつ、透明性のある科学的根拠に基づくリスク評価手順と科学的根拠に基づくリスク管理手順を用いて、化学物質が、人の健康と環境にもたらす著しい悪影響を最小化する方法で使用、生産されることを2020年までに達成する」との国際目標、いわゆるWSSD2020年目標がある。
WSSD2020年目標は、化学物質のリスクアセスメント、リスク管理、リスクコミュニケーションを含めた包括的なものである。
現在、化学物質は地球上に6万種以上あるといわれている。
これまで、有害とわかった物質について、順次廃絶や製造や使用の禁止等の取り決めがなされてきた。
○1985年モントリオール議定書でフロンの製造禁止が取り決められた。
○2004年ストックホルム条約でPCB等20物質の廃絶、DDT (殺虫剤)・PFOSとその塩・PFOSFについては製造使用の制限(原則禁止、ダイオキシン等4物質の削減等による廃棄物等の適正管理、が取り決められた。
○石綿(アスベスト)については、1995年の青石綿が使用禁止、また白石綿は建築基準法・労働基準法 石綿障害予防規則・大気汚染防止法・廃棄物処理法を取り扱い、が規定されている。
しかし、毒性があるかないか分からない化学物質が、次々と生まれ使用されて行く。この状態を阻止する関所がリスクアセスメントである。
中小企業総合事業団テキスト(社団法人 日本化学工業協会に作成)によると、化学物質のリスクアセスメントとは
「化学物質により発生する各種の有害危険性の程度(リスク)を評価(アセスメント)することである。有害危険性の程度として対象とするのは、化学物質による環境への有害危険性の程度、ヒト健康への有害危険性の程度、爆発・発火などによる設備やヒトへの有害危険性の程度などである。有害危険性の程度(リスク)は、その有害危険性が、どの程度の確率で起り得るか、また、その影響の程度はどのくらいかで表現される。」
と定義されている。
図1 化学物質のリスクアセスメントの概念
(出典 eco検定テキスト改定第5版)
化学物質のリスクアセスメントの実施については
○2005年改正農薬取締法で、農薬の土壌残留により汚染された農作物による人畜への被害防止及び水質汚濁による人畜への被害防止の観点から、農薬登録段階でのリスク評価の実施が定められた。
○2010年 改正化学物質審査規制法で既存化学物質・新規化学物質の製造・輸入の届出、リス評価の実施等について定められた。
○EUでは、2007年より更に厳しい化学物質規制REACH が施行された。EUへ製品を輸出する場合はREACH規則が適用される。成形品(例:家具、衣服、自動車、本、玩具、台所設備および電子機器等)をEU域内で製造または輸入する事業者は、その成形品中に認可対象候補物質が1年当たり合計して1トンを超えて存在する場合は、自ら欧州化学品庁へリスクアセスメントを含む定められた情報を届出、認可を受けなければならない。対象が成形品となっているので化学物質を製造する企業だけでなく、化学物質を含む製品を製造する企業も規制対象となる。
韓国でも同様の規制、韓国版REACHが今年(2015年)より施行される。
◎今回、2018年改正労働安全衛生法では、作業者の安全・健康の面から化学物質の使用段階でのリスクアセスメントの実施が定められる。
図2 改正労働安全衛生法の概要
(出典 日刊工業新聞BusinessLine20141128)
労働安全衛生法 化学物質のリスクアセスメントのパンフレットを見ると、実施支援ツールとして「化学物質リスク簡易評価法 (コントロール・バンディング)」が紹介されている。
小職はエコアクション21の審査や小松短大ものづくりプログラムで環境管理のお手伝いをさせてもらっていつ関係で、この方法で実施するとどのような結果が出るか、試して見た。
試行(1)自動車整備工場 不凍液充填作業
使用化学物質:エチレングリコール(不凍液LLCに含む、含有率約40%)
使用量:中量(LLC数リット/日)
結果
試行(2)小規模製造業 缶スプレーによる下塗り塗装
使用化学物質:キシレン(油性スプレー缶に含む、含有率約30%)
使用量:少量(420mlスプレー缶 1本程度/日)
結果
試行(1)、試行(2)では、使用量のレベルが一桁違うが、両方とも、リスクレベルは3、皮膚障害レベルS となった。キシレンの使用量をエチレングリコールと同じ中量とすると、リスクレベルは4(原料の代替化、工程の密閉等の封じ込め対策)となる。やはり、PRTR法対象のキシレンは、対象外のエチレングリコールよりもシビアな結果がでる。
使用量が同量の場合、管理対策については、試行(1)エチレングリコールの場合は、保護具(マスク、手袋)の着用、MSDSに記載されている取り扱いの順守となっているが、試行(2)キシレンの場合は、これに加えてブローボックス(外気と遮断された状況下で作業が可能となるように、内部に手だけが入れられるよう設計された密閉容器)の使用が指摘されている。
この結果を見て、スプレー缶塗装作業にブローボックスを使用することは現実的ではない、と感じた。
この点に関して、ネットを調べてみると
「ためしてみたコントロールバンディング法」
に以下の記載があった。
リスクアセスメントの方法として 「コントロールバンディング法」 以外に 「指針に基づく方法(以下指針法と記載)」 がある。
「コントロールバンディング法」は、簡単にできるが、作業時間や換気の状態を考慮していないので、その分高リスクレベルの結果が出る。
○リスクレベル2以上では、局所排気装置の設置が必ず求められるが、指針法で評価すると保護具対策だけで良い場合もある。
と「コントロールバンディング法」と「指針法」の試行結果が紹介されている。
現実的ではないと思ったときは「指針法」でもう一度試してみると良いと思います。
なお、試行(2)の例では、キシレン含有率30%程度のスプレー缶を想定しているが、最近ではキシレン・トルエンフリーの塗料が次々と開発されているので、キシレン・トルエンフリーの塗料に切り替えることがベストであると思います。
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<平成28年2月追記>
厚生労働省よりリスクアセスメンの指針についてのパンフレットが発行されています。
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もう一つ抱えていた疑問点です。
試行(2)は、少量の有機溶剤の使用の場合である。
労働安全衛生法有機溶剤中毒予防則では、有機溶剤業務は「有機溶剤作業主任者」の選任が必要となっているが、私はこれまで、スプレー缶1日1本程度の塗装作業で「有機溶剤作業主任者」は不要ではないかと思っていた。
しかし、リスクアセスメントの結果を常識的に判断すると必要となる。
この点に関して、時期を同じにして、ある所より有機溶剤中毒予防則で「有機溶剤作業主任者」の適用が除外となる要件を教えていただいた。
--------------------<有機溶剤中毒予防則>-------------------------
第一章 総則
(適用の除外)
第二条 第二章、第三章、第四章中第十九条、第十九条の二及び第二十四条から第二十六条まで、第七章並びに第九章の規定は、事業者が前条第一項第六号ハからルまでのいずれかに掲げる業務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該業務については、適用しない。
一 屋内作業場等(屋内作業場又は前条第二項各号に掲げる場所をいう。以下同じ。)のうちタンク等の内部(地下室の内部その他通風が不十分な屋内作業場、船倉の内部その他通風が不十分な船舶の内部、保冷貨車の内部その他通風が不十分な車両の内部又は前条第二項第三号から第十一号までに掲げる場所をいう。以下同じ。)以外の場所において当該業務に労働者を従事させる場合で、作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量が、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる式により計算した量(以下「有機溶剤等の許容消費量」という。)を超えないとき。
消費する有機溶剤等の区分 有機溶剤等の許容消費量
第一種有機溶剤等 W=(1÷15)×A
第二種有機溶剤等 W=(2÷5)×A
第三種有機溶剤等 W=(3÷2)×A
備考 この表において、W及びAは、それぞれ次の数値を表わすものとする。
W 有機溶剤等の許容消費量(単位 グラム)
A 作業場の気積(床面から四メートルを超える高さにある空間を除く。単位 立方メートル)。ただし、気積が百五十立方メートルを超える場合は、百五十立方メートルとする。
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油性塗料を用いた下塗り塗装作業で、溶剤がキシレン(第二種有機溶剤)の場合、作業場の面積が150m3以上であっても、許容消費量は51gとなる。
この点から判断しても、スプレー缶程度の使用でも「有機溶剤作業主任者」の選任は必要のようです。
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