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2015.03.03

化学物質についてのリスクアセスメント

先に、ブログ「H26年に改正又は施行された環境関連法規制」で、平成28年8月までに改正労働安全衛生法でMSDS対象640の化学物質を使用する事業者は、該当化学物質についてリスクアセスメントの実施が義務となることを紹介しました。
この背景には、2002年ヨハナスブルグサミット、WSSDで採択された
「予防的取組方法に留意しつつ、透明性のある科学的根拠に基づくリスク評価手順と科学的根拠に基づくリスク管理手順を用いて、化学物質が、人の健康と環境にもたらす著しい悪影響を最小化する方法で使用、生産されることを2020年までに達成する」との国際目標、いわゆるWSSD2020年目標がある。
WSSD2020年目標は、化学物質のリスクアセスメント、リスク管理、リスクコミュニケーションを含めた包括的なものである。
 
現在、化学物質は地球上に6万種以上あるといわれている。
これまで、有害とわかった物質について、順次廃絶や製造や使用の禁止等の取り決めがなされてきた。
○1985年モントリオール議定書でフロンの製造禁止が取り決められた。
○2004年ストックホルム条約でPCB等20物質の廃絶、DDT (殺虫剤)・PFOSとその塩・PFOSFについては製造使用の制限(原則禁止、ダイオキシン等4物質の削減等による廃棄物等の適正管理、が取り決められた。
○石綿(アスベスト)については、1995年の青石綿が使用禁止、また白石綿は建築基準法・労働基準法 石綿障害予防規則・大気汚染防止法・廃棄物処理法を取り扱い、が規定されている。

しかし、毒性があるかないか分からない化学物質が、次々と生まれ使用されて行く。この状態を阻止する関所がリスクアセスメントである。

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