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2015.01.22

改正フロン回収・破壊法

 1月21日午前中、石川県地場産業振興センターで環境省・経済産業省・日本冷媒環境保全機構が主催する第1種特定製品の管理者(所有企業・法人)向け説明会が開催された。
私自身は管理者ではないが、エコアクション21やISO14001のコンサル・審査の際に必要となるため参加した。
なお、第1種特定製品とは、事務所で使用されているルームエアコン(パッケージエアコンなど、家電リサイクル法対象外の全てのエアコン)、スーパー・レストラン・工場・病院・学校等で使用されている業務用冷凍機、地下鉄構内・鉄道・特殊自動車・船舶等の空調機や冷凍庫、自動販売機などを指します。


今回の改正の背景
 フロンにはオゾン層の破壊につながる特定フロン(CFC、HCFC)と、オゾン層の破壊には関係しないが二酸化炭素の100から10000倍(種類毎に異なる)の地温暖温暖化係数をもつ代替フロンがある。
 
Fig01

これまでの改正フロン回収・破壊法は、モントリオール議定書に従って特定フロンの生産の中止、特定フロンから代替フロンへの移行を進めてきた。
Fig02

また、第1種特定製品の特定フロン・代替えフロンの回収・廃棄を定めてきたが、回収率は30%代と低迷している。
Fig03

低迷の理由は、回収が完全に行われていないということもあるが、回収より以前に使用中の漏洩が約50%を占めていることである。
2009年に経済産業省が機器別の漏洩率を調査したところ、例えば食品売り場で見かける別置き型ショーケースの年間の漏洩量は平均で16%に達する。冷媒のフロンが6年で全て大気中に漏洩していることになる。業務用エアコンの場合はそれより少ないが年間漏洩量は3~5%程度ある。
Fig04

冷媒として使用さされるフロンが特定フロンから代替フロンに推移してはいるが、代替フロンは二酸化炭素の1000倍程度の地温暖温暖化係数(GWP)を持っており、地球温暖化防止の観点から放置できない。

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2015.01.13

H26年に改正又は施行された環境関連法規制

新年おめでとうございます。
個人的な都合からコーヒーブレークの記事の記載が1年以上ブランクになっていてすみません。
今年から、また、少しずつ書きますのでよろしくお願いします。
先ずは、平成26年に改正又は施行された環境関連法を紹介します。
 
以下の法律が改正されています。かなり多いですね。
<全業種対象>
(1)労働安全衛生法
(2)フロン回収破壊法
(3)省エネ法
(4)PCB廃棄物処理の関する法改正
<建設業対象>
(5)品確法・建設業法・入札法
(6)石綿障害予防規則
(7)オフロード法
<その他>
(8)外来生物法
以下に改正内容の概要を紹介します。
 

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