H26年に改正又は施行された環境関連法規制
新年おめでとうございます。
個人的な都合からコーヒーブレークの記事の記載が1年以上ブランクになっていてすみません。
今年から、また、少しずつ書きますのでよろしくお願いします。
先ずは、平成26年に改正又は施行された環境関連法を紹介します。
以下の法律が改正されています。かなり多いですね。
<全業種対象>
(1)労働安全衛生法
(2)フロン回収破壊法
(3)省エネ法
(4)PCB廃棄物処理の関する法改正
<建設業対象>
(5)品確法・建設業法・入札法
(6)石綿障害予防規則
(7)オフロード法
<その他>
(8)外来生物法
以下に改正内容の概要を紹介します。
(1)労働安全衛生法
平成26年6月に労働安全衛生法が改正されました。
① 化学物質についてリスクアセスメントの実施が義務となります。
施行日 平成28年6月までに施行される予定
○一定の危険性・有害性が確認されている化学物質による危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)の実施が事業者の義務となります。
○上記の化学物質を製造し、又は取り扱う全ての事業者が対象です。
② ストレスチェックの実施等が義務となります。
施行日 平成27年12月までに施行される予定
○常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが事業者の義務となります。(労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)
○検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。
○検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。また、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されます。
○面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となります。
③ 受動喫煙防止措置が努力義務となります。
施行日 平成27年6月までに施行される予定
○室内又はこれに準ずる環境下で労働者の受動喫煙を防止するため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講じることが事業者の努力義務となります。
詳細については、厚生労働省のホームページ(HP)及びパンフレット「労働安全衛生法が改正されます」を参照ください。
<追記>
化学物質のリスクアセスメントには、厚生労働省より実施支援ツール「化学物質リスク簡易評価法」(コントロール・バンディング)がホームページ上に公開されています。
○「コントロール・バンディング」は、以下のウェブサイトから無料で利用できます。
○使用されている化学物質の安全データシート(SDS)をお手元にご用意いただければ、化学物質に詳しくない方でも、簡単にリスクアセスメントが実施できます。
(2)フロン回収破壊法
オゾン層の破壊と地球温暖化の原因となるフロン類の排出抑制を一層強化するため、平成25年6月にフロン類法が改正されました。平成27年4月から施行予定です。
○フロン類が冷媒として使用されている業務用冷凍空調機器の管理者(機器の所有者等)には、冷媒漏えい防止のための機器の点検、漏えい時の修理(繰り返し充填の原則禁止)、機器整備の結果の記録・保存、適正な使用環境の維持等が義務づけられます。また、一定量以上の漏えいがある場合には、国への漏えい量報告の義務が新たに生じます
○業務用冷凍空調機器の設備施工・保守・メンテナンス業者(機器に冷媒を充填・回収する業者)には、充填に係る業の登録、充填準の遵守、充填・回収証明書の発行等の新たな義務が生じます。
現在、全国各都市において説明会が開催されています。
(3)省エネ法
平成25年に省エネ法が一部改正され、平成26年4月から施行されました。
東日本大震災後、日本は電力需給の逼迫に直面しており、エネルギー効率の改善や化石燃料の使用低減といった従来の省エネに加えて、電力需給バランスを意識した ( ピーク対策など時間の概念を含んだ) エネルギー管理が求められています。
詳細は、省エネルギー庁パンフレット「省エネ法の改正について」を参照ください。
(4)PCB廃棄物処理に関する法改正
平成26年6月環境省「PCB廃棄物基本計画」が改正されました。
○高濃度PCB 廃棄物の処理期間が、2016年3月から、2025年3月に延長された。
○低濃度PCB(微量PCBを含む)廃棄物の処理促進
詳細は環境省「PCB廃棄物の処理推進策の検討、処理期限の見直し」を参照ください。
(5)品確法・建設業法・入契法等の改正
「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」及び「建設業法等の一部を改正する法律」が、平成26年6月4日に公布され、即日施行されました。
これに伴い、
[1]建設業法
[2]公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)
[3]浄化槽法
[4]建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
の4法律が段階的に改正されます。
主な変更内容
○ 建設工事の担い手の育成及び確保とその支援に関する責務の追加
○ 公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項の追加
○ 暴力団排除条項の整備【建設業法】【浄化槽法】【建設リサイクル法】
詳細は国土交通省「品確法・建設業法・入契法等の改正について」を参照ください。
(6)石綿障害予防規則
平成26年6月1日から、改正「石綿障害予防規則」が施行されました。
石綿は、その粉じんを吸入することにより肺がん、中皮腫などを引き起こすおそれがあります。特に、建材として使われていることが多いため、建築物の解体工事などでは、一層の石綿ばく露防止対策が必要となります。
詳細は厚生労働省パンフレット「改正「石綿障害予防規則」が施行されます」を参照ください。
(7)オフロード法(特定特殊自動車排出ガス規制法)
平成26年1月20日に、特殊自動車の使用による大気の汚染の防止を図り、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全するため、公道を走行しないオフロード特殊自動車に対する排出ガス規制を新たに行う、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」の省令が一部改正され、ディーゼル特定特殊自動車の排出ガス規制が強化されました。
主な改正点は、ブローバイ・ガス還元装置(原動機の燃焼室からクランクケースに漏れるガスを還元させる装置をいう。)の備え付けを義務付けられました。
ブローバイ・ガス還元装置の備え付けが困難な場合は、排気管から排出される排出ガス試験時にブローバイ・ガスについても測定し、排出ガスとブローバイ・ガスとをあわせて排出ガス規制値を満たせばよいこととなっています。
規制適用日以降に製作又は輸入された特定特殊自動車は、基準適合表示等が付されたものでなければ国内で使用できません。
環境省パンフレット「オフロード法2014年規制について」を参照ください。
(8)「外来生物法」
平成26年6月外来生物法は改正、施行されました。
外来生物法第2条第1項に基づく特定外来生物として以下のものが指定された。
・タイワンザルがニホンザルと交雑することにより生じた生物
・アカゲザルがニホンザルと交雑することにより生じた生物
・ホワイトバスがストライプトバスと交雑することにより生じた生物(※通称サンシャインバス等)
・ブランタ・カナデンスィス(カナダガン)
・ルドウィギア・グランディフロラ(※オオバナミズキンバイ等。茎及び根を含む。)
・スパルティナ属全種(※茎及び根を含む。なお、スパルティナ・アングリカは既に特定外来生物に指定されている。)
環境省「外来生物法改正」を参照ください。
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