小型家電リサイクル法とパソコンのリサイクル
皆さんはパソコンの廃棄処分はどうされているでしょうか。
私の家に故障したノートPC1台とモニター2台がある。これを廃棄しようとしても資源有効利用促進法の関係で市は引き取ってくれない。
自分でリサイクル手続きをしなければならないが「PCリサイクルマーク」がついていない場合は有料である。古いことなのでPCリサイクマークはどこに有るか分からない。結局、面倒な手続きをした上で、更にノートPC1台とモニター2台で合計9千円の費用を払わなければならい。
ところが、この程、小型家電リサイクル法が出来て、2013年4月から施行されるが、この対象品目の中にはパソコンも入っていて、自分でリサイクルステーションに持ち込むと無料である。
先日、いしかわ環境フェアで小型家電リサイクル法のモデル事業に参加したH金属のブースで、この話をした所「小型家電リサイクル法の施行前であっても、自分の会社に直接持ち込んでもらえれば無料で引き取り、リサイクルします。これは法規制違反ではない。」とのことでした。
小型家電リサイクル法は、レアメタルなどの資源の確保や有害物質の管理、廃棄物減量化の観点から、使用済みの携帯電話やゲーム機、デジタルカメラなどのリサイクルを進めるための法律ですが、これまでのリサイクル法のような「義務型」ではなく市場メカニズムを活用した「促進型」のシステムです。
対象は携帯電話、デジカメ、ゲーム機など96品目。
小型家電リサイクル法では自治体の範囲を超えて回収する事業者を国が認定する。
回収ルートは次の6つがあるようです。
① 収集・処理委託パターン
・自治体における一般廃棄物処理の一環として、事業者に委託し小型家電リサイクルを実施
②単独収集・引渡パターン
・小型家電の収集区分を設けて、使用済み小型家電のみを収集
・収集した小型家電は、事業者に循環資源(有価物)として引き渡し、事業者側で小型家電リサイクルを実施
③収集・分別前引渡パターン
・小型家電を金属ごみとして収集し、事業者施設に搬入
・事業者側で、搬入された金属ごみから小型家電(電線を含む)を分別し、小型家電リサイクルを実施
④収集・分別後引渡パターン
・小型家電を金属ごみとして収集し、自治体において金属ごみから小型家電等を分別した後、事業者側に引き渡して小型家電リサイクルを実施
⑤収集・処理後引渡パターン
・粗大ごみとして収集した小型家電を、自治体で手解体によりモーター、基板、ハードディスク等を取り出し、事業者側に引き渡して小型家電リサイクルを実施
⑥単独持込・引渡パターン
・回収拠点に小型家電の持ち込み区分を設け、持ち込まれた小型家電を事業者側に引き渡して小型家電リサイクルを実施
・小型家電は、市内2ヶ所の回収拠点(資源ステーション)に、住民が持込む
小型家電リサイクル法の骨子については下記をご覧ください。
| 固定リンク
「c 環境法規制」カテゴリの記事
- 化学物質についてのリスクアセスメント(2015.03.03)
- 改正フロン回収・破壊法(2015.01.22)
- H26年に改正又は施行された環境関連法規制(2015.01.13)
- 小型家電リサイクル法とパソコンのリサイクル(2012.09.18)
- 工場立地法の改正(2010.08.16)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント