« 2011年12月 | トップページ | 2012年2月 »

2012.01.31

ISO14001 4.4.6「運用を明確にする」とは

 先日、私のホームページの読者の方から、メールで以下のような質問があった。

◆ISO14001規格 4.4.6運用管理の解釈について
方針管理や目標達成度に対する運用管理という解釈だとすればわかるように思えるのですが、「著しい環境側面に伴う運用を明確にする」ということは、仮に著しい環境側面で抽出されたものと環境目標で挙げられているものが一致しない場合にはどのような運用管理にすべきでしょうか。さらに、文書化が必要となるとより解釈がわからなくなってしまいました。どのように考えればよいのでしょうか。

確かに、この部分の解釈はややこしい。
以下は、私の答えです。

 ISO14001 4.3.1 環境側面の最後のパラグラフで「組織は、その環境マネンジメントシステムを確立し維持する上で、著しい環境側面を確実に考慮に入れること」と規定しています。
「確実に考慮に入れること」とは、目的・目標に設定する、教育訓練・自覚の対象項目に入れる、運用管理に入れる、監視・測定項目に入れる、等の何らかの形を残す事を要求しています。
一般的には
(1)著しい環境側面の中で、改善を行うものは、目的・目標に組み込み実施計画書を作成し管理する。
(2)著しい環境側面の中で、維持するもの及び順守するものは、手順書(文書化した手順)を作成し管理する
(3)(1)項の中で、実施計画書だけでは守れそうにない場合は、文書化した手順も作成し管理する。

ISO14001 4.4.6 運用管理で「環境方針、目的及び目標に整合して、特定された著しい環境側面の運用を明確にする」とは、上記の(2)及び(3)の方法の明確化を指しています。
付属書 A.4.6 運用管理では「・・・運用の方法は・・・メンテナンス活動を含むあらゆる運用に適用するとよい」と解説されています。
これは
 ①企画、投資
 ②研究、開発、設計
 ③購買
 ④原材料の管理
 ⑤生産プロセス
 ⑥メンテナンスプロセス
 ⑦製品保管
 ⑧輸送
など、どのプロセスに文書化した手順を織り込み管理するかを明確にすることを指しています。
なお、文書化した手順の作成といっても、大げさなものを作成すことは要求したいません。
ISO14004 4.4.6運用管理では、手順の文書化の例として「指示書、標識、ビデオ、写真など」の形式をあげています。

| | コメント (0)

« 2011年12月 | トップページ | 2012年2月 »