« 地球温暖化とケムトレイル | トップページ | 緑のカーテン、その後 »

2010.08.16

工場立地法の改正

 ISO14001の環境法規制では、敷地面積9,000㎡以上または建築面積3,000㎡以上の規模の工場または事業場では「工場立地法」が、適用される環境法規制に該当する。
この基準に該当する工場(特定工場)は、緑化面積20%、緑化を含む環境施設を25%以上確保しなければならない。但し、この数値は都道府県の自由裁量によって、業種はその地域の事情によって若干変わる。
この法律は昭和49年に公害防止に対する配慮事項の観点から制定されたもので、昭和49年以前に建てられていて、その後、建て替えもない場合は適用されない。
 私が過去にコンサルした企業様では、昭和49年以前に造られ、その後一部改築したが届出もしておらず、ISO14001の認証取得に当たって「『さあ、困った』と頭をかかえている企業様」にであったことが2回ある。この法律が適用される製造業のEMSのコンサル経験は6社なので、2社というのはかなりの確率である。

 その対応策ですが、この法律をよく見ると罰則規定がある遵守項目は「都道府県知事に届出すること」だけであって、基準を守ることは努力義務及び行政の指導事項になっているだけで、それ程心配することでもない。実際のところ、その企業様では役所に出向き、現状の敷地内で最大限努力している状況を説明し「次回、工場移転するときには、この法律の基準を守る」ということを説明された。但し、役所の方も担当者の建前上、届出を受理するということにはならなかったが、口頭での了解を得た。
認証機関も心得ていて、この法律は環境法規制の順守という観点からは、優先順位が低いと判断していて、そのような努力の記録があるということでISO14001の法規制の順守の審査も無事クリアした。
 この法律の位置づけであるが、昭和50年代は公害が多発し必要性があったが、その後公害が収束したこともあって、法律の主旨が公害防止から地球温暖化防止に移行し、この基準の内容が数回にわたって緩和されてきている。
最近では、2004年の改正で、地盤面だけしか算入されていなかった緑化面積が屋上緑化・壁面緑化面積を緑地として算入することになった。
私自身2年前EA21の審査において、ある印刷工場で工場立地法と省エネを兼ねて屋上にセダムを植えてある例を見せて頂いたことがあります。

また、今年6月30日にも改正され、緑化以外の環境施設に太陽光発電施設が追加になった。

 ⇒ 経済産業省「工場立地法」報道発表

今度の改正により、工場の屋上や壁面に太陽光発電を設置すれば、これまで噴水や運動場だった場所を生産設備に転用でき、二酸化炭素排出量の削減と合わせて土地の有効活用が図れることになります。

|

« 地球温暖化とケムトレイル | トップページ | 緑のカーテン、その後 »

c 環境法規制」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。