エコアクション21ガイドラインの改訂
2010年6月1日より、エコアクション21のガイドラインが改訂になります。
⇒ エコアクション21ガイドライン2009年版
主な内容は、2009年11月30日付けの環境省報道発表で以下のように掲載されています。
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今回の改訂の主なポイントは以下のとおりです。
・環境マネジメントシステムの要求事項として、「(段階的に取り組むにせよ最終的には)全組織・全取組を対象とすべきこと」を明確化
・必ず把握すべき環境負荷項目として、「化学物質使用量(化学物質を取り扱う事業者の場合)」を追加
・必ず環境目標を策定すべき項目として、
「化学物質使用量の削減(化学物質を取り扱う事業者の場合)」
「グリーン購入」
「自らが生産・販売・提供する製品及びサービスに関する環境配慮」の3項目を追加
・環境活動レポートに記載すべき内容をより充実させ、かつ分かりやすくするため、5点(組織概要、対象範囲、環境活動計画における次年度の取組内容、環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果、代表者による全体評価と見直し)を環境活動レポートの要求事項として追加
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これだけの内容では、どう対応してよいかよく分からないと思いますが、事業者向けに12月より来年3月にかけて、全国9ヶ所で、環境省主催の説明会が開催されています。
私自身はエコアクション21の審査人をしており、2年位前から改訂のねらい・背景について説明を受けてきました。
しかし、EA21中央事務局より「具体的対応に関する事業者様への説明は、審査人、地域事務局による説明の食い違いを避けるため、審査人力量向上研修会(2010年4月~5月開催予定)の受講後にするように」との指示がきており勝手に紹介することはできません。
開催場所・日程等の関係で「事業者向け説明会」に参加できない事業者の方もおられると思いますので、月刊「資源環境対策12月号」に掲載された環境省総合環境政策局環境経済課による「背景と改訂の概要」の記事のPDF版を以下に紹介します。
認証取得済みの事業者の方、これから取得を考えておられる事業者の方は参考情報としてご利用ください。
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