ISO9001の要求条項の適用除外について
昨年11月にグローバルテクノ社の”ISO9001:2008規格改定コース”を受講しました。
その内容はブログ「ISO9001:2008年改訂」で紹介させていただいています。
しかし、認証機関(というよりは審査員)によっては、これまで規格条項の逐条審査や間違った解釈で審査をしてきた経緯から、本当にこの解説通りに運用するのだろうか、お客さんにコンサルティングをする手前、不安に思っていた。
そこで、JAB系認証機関の研修を受けた友人に解説テキストを送っていただき、自分自身は4月初めUKAS系認証機関の規格解説の説明会に参加した。
グローバルテクノの研修と両認証機関の解説の3つを見比べてみると内容に大差はない。
また、3月に開催された第5回JAB公開討論会の公開資料を見ると
「審査を変える」 「ISO 9001逐条審査からの脱却」
ということを言っている。
認証機関もどうやら本気になったようだ。これならば、自分が先の書いたブログ「ISO9001:2008年改訂」の内容は、大筋で間違っていないと確信した。
認証機関の説明会の終了後、担当の方に「日本では規格の条項通りに書いた品質マニュアルが多いですね」という趣旨のことをいったら「認証機関の立場として、規格条項順ではなく、自社のQMSのプロセスに沿った品質マニュアルに変更することを推奨するが、やりなさいとはとても言えないですよ」との返答でした。
この辺は、ISO9001:2008規格の意味を正しく理解していれば、そこまでは踏み込まないということでしょう。
ところで、認証機関の説明会のときに、自分がこれまで適用除外についての理解が足りなかった点に気づいた。
以下は適用除外についての頭の整理です。
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