リスクアセスメントが事業者の努力義務に
今年4月1日から施行された改正労働安全衛生法で、事業者の努力義務としてリスクアセスメントが追加になった。
この背景は、
わが国ではヒヤリヒヤットやゼロ災活動などの現場のボトムアップを基本に安全衛生活動が進められてきた。
一方、欧米ではリスクアセスメントを行って経営という立場から安全衛生管理が行われてきた。
言い換えると、日本では現場で働く人への意識付けに重点が置かれ、欧米ではリスク管理いう観点から、お金かけてでも物的に重要な危険源をつぶすという点が重視されてきた。
その結果、災害発生件数は日本の方が少ないが、死亡事故は欧米の方が少ないという結果になって現れている。
そこで死亡事故を減らすためには、やはり欧米流のリスクアセスメントが必要ということになったようだ。
努力義務ということは、やらなくてもよいように感じるがそうことにはならない。
万一労働災害が発生した場合、リスクアセスメントが行われていなかった、あるいは、行っいたがリスクが適切に抽出され予防処置が行われていない場合は経営者の責任になるということを意味する。
努力義務の対象は次の業種で社員数50人以上の事業所となっている。
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
リスクアセスメントの次にくるのは労働安全衛生マネジマントシステムの構築ということのようです。
詳細は厚生労働省の報道発表を見てください。
⇒ 平成18年4月1日施行 改正労働安全衛生法
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