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2006.02.19

町をきれいにする条例

14日にあるクライアントより、環境法規制のまとめと環境側面の評価を行なったので見てほしいと依頼を受けた。
ところが、14日・15日出張、16日はEA21の審査で17日まで手がつけられなかった。
17日は、1日かけてじっくり見させてもらった。

やっているうちに、ふと気のついたことであるが、そのクライアントの所在する砺波市や南砺市には「町をきれいにする条例」と言うのがあって、事業者の責務として
・事業者は、空き缶等及び吸い殻等の投げ捨ての防止に関する従業員の意識の啓発を図らなければならない。
・事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動に努めるとともに、環境美化に努めなければならない。
と規定されている。

そこで、私の地元の金沢市や小松市はどうかと調べてみると、似たような条例があるのだが、要求事項がはっきり書いてない。
小松市の「美しいこまつの景観を守り育てるまちづくり条例」では
・ 事業者は,その事業活動の実施に当たっては,専門的知識,経験等を活用し,自らの責任と負担において景観まちづくりに積極的に貢献するよう努めなければならない。
としかなっていない。

ISO14001の法的要求事項を整理するに当って、両方を比較してみると、砺波市や南砺市の条例では遵守すべき要求事項として遵守項目を特定できるが、金沢市や小松市の条例では遵守すべき要求事項として取り上げるには抽象的すぎる。

昨日(18日に)クライアントにお伺いしたとき、その話が出た。
クライアントの部長さん
「これはよい条例ですね。5Sをやれと言われているようなもので、うちはそこを強化する必要があることを感じています。」

そういわれると、私も嬉しくなった。
小松市や金沢市も、美化条例にここまで具体的に書いてほしいですね。

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