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2005.04.01

木場潟の野焼き

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今日は快晴、木場潟を一周した。 快晴とはいえ景色が全体的にかすんでいるようだ。
潟の東側園地で葦原の野焼きをしている。
野焼きは枯れ草を焼くことにより害虫を駆除するとともに丈夫な葦を生むのが狙いとのことである。

しかし、対岸から見ると、黒煙がすごい。 これは環境上問題があるのではないか?
野焼きはダイオキシンやCO2排出の問題から、廃棄物処理法2001年改正で原則的に禁止になった筈である。
帰って、廃棄物処理法を調べてみた。
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廃棄物処理法-抜粋

(焼却禁止)
第十六条の二  何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一  一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準
  又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
二  他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三  公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の
  生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

廃棄物処理法施行令-抜粋

(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条  法第十六条の二第三号 の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一  国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二  震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策
  又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三  風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四  農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五  たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微な
  もの
――――――――――――――――――――――――――――
木場潟の野焼きは、廃棄物処理法施行令 「第14条の一 地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却」として例外的に認められているのだろうか。
しかし、日本各地には野焼きを行っていない葦原も多数あるようだ。
それとも、従来からの習慣で行っているのだろうか。石川県の公園管理者に聞いてみたい。

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